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日本小児アレルギー学会会則 |
| 第 一 章 総 則 |
| 第1条 | 本会は、日本小児アレルギー学会(Japanese Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology ) と称する。 |
| 第2条 | 本会は、小児アレルギーならびにこれに関連する領域の学術、医療の進歩、普及を計り、小児の健康増進に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.学術集会の開催
2.会誌の発行
3.調査、講習会、講演会の開催
4.会員相互の連絡
5.内外の関連団体などとの連携
6.その他、本会の目的達成に必要な事業 |
| 第4条 | 本会は、事務所を理事長の所属する機関におく。 |
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| 第 二 章 会 員 |
| 第5条 | 本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを終えた者は、本会の正会員となることができる。 |
| 第6条 | 本会に入会しようとする者は所定の用紙に必要事項(所属機関、職・地位、専門、住所、氏名等)を記入し、当該年度の会費を添えて、本会事務所に申し込むものとする。 |
| 第7条 | 会員は会誌の配布を受け、またその業績を本会の集会ならびに会誌に発表することができる。ただし、業績は独創的で未発表のものでなければならない。 |
| 第8条 | 1項 会費を3年以上未納の会員については退会の取り扱いとする。
2項 会員で本会の名誉を著しく毀損した時は、理事会の議により会員の資格を失う。 |
| 第9条 | アレルギー学ならびに本会の発展に著しく貢献した会員は、別に定める規定に従い名誉会員に推薦される。 |
| 第10条 | 本会会員ならびに本会関係者で、特に功績顕著な者は理事会の推薦により評議員会の議を経て表彰されることがある。 |
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| 第 三 章 役 員 |
| 第11条 | 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
理 事 長 1 名
理 事 若干名
評 議 員 若干名
監 事 2 名
次期会長 1 名
次々期会長 1 名 |
| 第12条 | 会長の選考は会員の中から理事会の推薦する候補者につき評議員会が選考を行ない、その結果について総会の承認を得る。会長の任期は、前期総会終了時に始まり、当期総会終了時に終わる。 |
| 第13条 | 会長は本会を代表し、運営にあたる。 |
| 第14条 | 理事長の選考は別に定める役員選考規程による。その任期は3年とし、連続2期を限度とする。 |
| 第15条 | 理事長は、理事会を組織し、会長を補佐し、会務を総括する。 |
| 第16条 | 理事の選考は別に定める役員選考規程による。その任期は3年とし重任を妨げない。また、任期終了後も後任者が選任されるまでは、引き続き業務を行うものとする。 |
| 第17条 | 理事は本会の総務、庶務、会計、渉外、広報、会則改訂、編集等 の業務を分掌する。 |
| 第18条 | 理事会は理事長が召集しその運営にあたる。理事会は必要に応じて委員会を設置できる。理事会は理事の3分の2以上の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。 |
| 第19条 | 理事長は必要に応じ第20条の規程により選出した評議員のほかに正会員の中から理事または評議員として2名以内を推薦し評議員会の承認を経て委嘱することができる。この理事または評議員の任期は理事長と同一とする。 |
| 第20条 | 評議員の選考は別に定める評議員選考規程による。評議員の改選は3年ごとに行うが重任を妨げない。 |
| 第21条 | 評議員会は会長が召集し、議長となり、重要な会務等を審議する。 |
| 第22条 | 評議員会は評議員の3分の2以上の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は会長がこれを決する。ただし欠席評議員から必要事項に関し賛否の意見を徴することができる。 |
| 第23条 | 監事は正会員の中から別に定める規定により選出され、業務の執行、資産の状況、会計を監査し、その結果を理事会、評議員会、総会に報告する。監事の任期は3年とし、再任はこれを認めない。 |
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| 第 四 章 会 計 |
| 第24条 | 本会の経費は、次の収入による。
1.会 費
2.寄 付 金
3.前記以外の収入 |
| 第25条 | 会員は別に定める会費を納入するものとする。 |
| 第26条 | 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
| 第27条 | 1.本会の予算は、理事長と財務担当理事が作成し、理事会の議を経て評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。
2.本会の決算は、理事長と財務担当理事が作成し、監事の監査を受けた後、 理事会の議を経て評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。 |
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| 第 五 章 集 会 |
| 第28条 | 集会を分かって総会および学術集会とする。 |
| 第29条 | 総会および学術集会は会長が召集し、原則として年1回開催する。 |
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| 第 六 章 会 誌 |
| 第30条 | 本会は会誌として日本小児アレルギー学会誌(The Japanese Journal of Pediatric Allergy and Clinical Immunology )を刊行する。 |
| 第31条 | 会誌は原則として年5回刊行するほか、臨時増刊号を発刊することができる。 |
| 第32条 | 会誌の編集および投稿規程は別に定める。 |
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| 第 七 章 細 則 |
| 第33条 | 本会の会則施行についての細則は、理事会、評議員会の議決を経て別に定める。 |
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| 附 則 |
| 1. |
本会則の改正は理事会で検討し、評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。 |
| 2. |
会費は年額 9,000円とする。 |
| 3. |
本会則は平成17年 11月 20日より施行する。 |
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日本小児アレルギー学会会則施行細則 |
| 理事および理事長選出方法に関する規程 |
| 第1条 | 理事の定数は20名以内とする。 |
| 第2条 | 1項 上記の定数を選挙管理委員会が地区別に比例配分し、各地区別の評議員の中から全評議員によってそれぞれの地区の理事を選出する。
2項 定数に達する順位の者が複数あるときは選挙管理委員が抽選によってその順位を決定する。 |
| 第3条 | 理事長は理事による互選によって選出する。 |
| 第4条 | 理事に欠員が生じた場合には次点繰り上げとする。任期は前任者の残任期間とする。理事は在任中に他地区へ転出した場合でもその資格は失われない。 |
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| 評議員および監事選出方法に関する規程 |
| 第1条 | 評議員および監事選挙の事務を管理するために選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は正会員の中から若干名を理事長が委嘱する。ただし、選挙管理委員は互選に際し、選挙権および被選挙権を保有する。選挙管理委員会は評議員数、地区別などの互選に必要な事項につき予め理事会および評議員会の承認を得る。なお、緊急の場合には理事会のみでの承認でもよい。 |
| 第2条 | 1項 評議員の定数は会員30名に1名の割合とし、地区別比例代表制による選挙によって選出する。
2項 定数に達する順位の者が複数あるときは選挙管理委員が抽選によってその順位を決定する。 |
| 第3条 | 上記の地区とは次の6地区を指し、都道府県を別表のごとく分割する。
(北海道および東北地区、関東地区、中部地区、近畿地区、中国および四国地区、九州地区) |
| 第4条 | 選挙は規定の投票用紙による郵送投票とし、不完全制限連記無記名とする。ただし、定数2名以下の場合は
単記、5名以下2名、10名以下3名、15名以下4名、16名以上5名の不完全制限連記とする。 |
| 第5条 | 監事は正会員の中から投票によって選出し、評議員の選挙に準じ単記無記名とする。但し、評議員と重複して立候補できない。 |
| 第6条 | 評議員の立候補資格は次のいずれかとする。
日本小児アレルギー学会員として引続き5年以上在籍した者で
1.自ら候補者になろうとする者。
2.本会会員2名の推薦をうけた者。 |
| 第7条 | 評議員の立候補資格は選出時の年齢65歳未満とする。 |
| 第8条 | 監事の立候補資格は第6条1,2に加え次のいずれかとする。
3.日本小児アレルギー学会評議員歴3期以上
4.日本小児アレルギー学会理事歴1期以上。 |
| 第9条 | 監事の立候補資格は選出時の年齢70歳未満とする。 |
| 第10条 | 評議員当選者が辞退或は死亡した場合には、原則として補充しない。評議員は他地区に移動しても任期満了まで評議員の資格は失われない。 |
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| 役 員 の 任 期 に 関 す る 規 程 |
| 第1条 | 理事・評議員・監事の任期は当選日より3年後の選挙開票の前日までとする。 |
| 第2条 | 理事長の任期は選出時より次期理事長の選出までとする。 |
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| 各 種 委 員 会 設 置 に つ い て の 規 程 |
| 第1条 | 必要に応じて理事長が委員会を設置し、委員会活動を行なう。 |
| 第2条 | 委員会の設置・継続には理事会の承認を得るものとする。 |
| 第3条 | 委員の年齢は就任時65歳未満とする。 |
| 第4条 | 委員長は委員の互選によって決定し、委員会を代表する。委員の定数、選考方法、任期などの細則は各委員会の内規による。 |
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| 編 集 委 員 会 規 程 |
| 第1条 | 日本小児アレルギー学会会則第18条に基づき編集委員会をおく。 |
| 第2条 | 本委員会は会誌・日本小児アレルギー学会誌の編集および投稿規程改正に当たる。 |
| 第3条 | 編集委員の定数は原則として10名とする。
任期は3年とし重任は妨げない。但し、連続2期までとする。 |
| 第4条 | 編集委員は理事会で選考し、評議員会の承認を得るものとする。 |
| 第5条 | 編集委員長は委員の互選によって決定し、委員会を代表する。 |
| 第6条 | 本委員会は必要に応じ編集顧問をおくことができる。 |
| 第7条 | 本規程の改訂には理事会の承認を要する。 |
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| 規 約 委 員 会 規 程 |
| 第1条 | 日本小児アレルギー学会会則第18条に基づき規約委員会をおく。 |
| 第2条 | 本委員会は、日本小児アレルギー学会会則および関連事項について、理事長の諮問によって、その作成、改正などを行い、理事会に答申する。 |
| 第3条 | 規約委員の定数は若干名(10名以内)とし、理事長が理事、評議員の中から選考し、理事会の承認を得るものとする。 |
| 第4条 | 規約委員の任期は3年とし、再選を妨げない。 |
| 第5条 | 委員長は互選によるものとする。但し、理事の職にあるものとする。その任期は3年とし、重任を妨げない。 |
| 第6条 | 本規程の改訂には理事会の承認を要する。 |
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| 国 際 交 流 委 員 会 規 程 |
| 第1条 | 日本小児アレルギー学会会則第18条に基づき国際交流委員会をおく。 |
| 第2条 | 本委員会は本学会と密接な関係を有する国際学会及び外国諸学会との学術交流をいっそう促進するために、国際交流全般に関する業務を管掌し、必要な情報の会員への周知公告にあたる。 |
| 第3条 | 本委員会の委員長及び委員は学会会員により構成される。 |
| 第4条 | 委員長及び委員の任期は3年とし重任再任は妨げない。 |
| 第5条 | 委員長は委員の互選によって決定し委員会を代表する。但し、理事の職にあるものとする。 |
| 第6条 | 本規程の改訂には理事会の承認を要する。 |
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| 名 誉 会 員 規 程 |
| 第1条 | アレルギー学ならびに日本小児アレルギー学会に著しく貢献した会員で満65歳以上に達した者は、名誉会員に推薦される資格がある。 |
| 第2条 | 名誉会員は理事2名以上によって推薦され、理事会、評議員会の承認を得て推挙される者とする。 |
| 第3条 | 名誉会員に推挙された者は本会の役職を免除する。 |
| 第4条 | 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。 |
| 第5条 | 名誉会員の年会費は免除する。 |
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| 附 則 |
| 1. |
本細則は平成17年 11月 20日より施行する。 |
| 2. |
本細則の変更は理事会で議決し、評議員会の承認を得る。 |
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(附)地 区 別 表 |
北海道および 東北地区 |
北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県
宮城県 福島県 新潟県 |
| 関東地区 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 |
| 中部地区 |
長野県 岐阜県 富山県 石川県 福井県
愛知県 三重県 |
| 近畿地区 |
滋賀県 奈良県 和歌山県 京都府 大阪府 兵庫県 |
中国および 四国地区 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県
香川県 徳島県 高知県 愛媛県 |
| 九州地区 |
福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県
宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
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